広告出稿約款

第一条 期間保証・広告放送期間保証

当社が運営・管理する「期間保証型広告」の配信とは、広告主が当社に対し申し込み放送委託をした広告等を、当社の保有するFM放送局「ラヂオつくば」において、申込期間の期間中、放送することを当社が保証する配信形態を指します。広告放送期間は別途定めた年月日時刻に準拠し放送期間に応じて課金します。

第二条 広告放送及び放送期間

  1. 広告主は、期間保証型広告の申込時において、当社はあらかじめ定めたそれぞれの広告放送期間のみを保証するものであり、広告放送物を保証するものではありません。
  2. 広告の頻度、放送の期日その他の詳細条件は協議の上、決定するものとします。

第三条 広告原稿の入稿方法

広告原稿の入稿方法は、別紙申込用紙に必要事項を記載し、当社担当者に提出いただくものとします。また、広告を別途他業者において作成する場合においても、内容考査のため原稿は提出いただくものとします。

第四条 広告掲載基準

広告主は、当社に対し放送委託をする広告が以下の各号の全てに該当することを保証するものとします。

  1. 法律・政令および省令・規則・行政指導等に違反しないこと。
  2. 成人向けの内容を含まないこと。
  3. 第三者の著作権・商標権等の知的財産権を侵害しないこと。
  4. 第三者の名誉・信用・プライバシー・肖像権等の人格的権利を侵害しないこと。
  5. 虚偽・誇大でなく、事実誤認を生じさせる虞がないこと。
  6. その他、弊社所定の広告掲載基準に抵触しないこと(当社の判断によるものとします)。

第五条 免責

  1. 当社は、停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネットインフラその他サーバー・機器等のシステム上の不具合、緊急メンテナンスの発生など当社の責に帰すべき事由以外の原因により広告掲載契約に基づく債務の全部または一部を履行できなかった場合、当社はその責を問われないものとし、当該履行については、当該原因の 影響とみなされる範囲まで義務を免除されるものとします。但し、当社の故意または重過失による場合はこの限りではありません。なお、この場合、当社が放送を行わなかった部分については広告主の支払債務も生じないものとします。
  2. 広告の放送中に当該広告の情報内容が無効であったり、情報の不確実性により他の「利用者」または第三者との間に問題が発生した場合、当社は当該広告の放送を停止することができるものとし、この場合、当社は広告不放送の責を負わないものとします。
  3. 当社は広告主が他の「利用者」または第三者に対して損害を与えた場合、その一切の責任を負わないものとします。
  4. 当社は「利用者」が広告主を通じて得る情報などについて、その完全性・正確性・確実性・有用性など、いかなる保証も行わないものとします。
  5. 当社は「利用者」が使用するいかなる機器、ソフトウェアについても、その動作保証を一切行わないものとします。
  6. 放送開始後の広告主の都合による放送停止は可能ですが、契約済広告料金の払い戻しは致しません。放送停止期間中、当該枠利用を希望する他の広告主が生じた際、掲載順は劣後するものとします。

第六条 支払方法

広告主は当社に対し、広告制作費は納品時現金一括払い、広告料金は放送月翌月の20日までに支払うものとします。広告料金の支払い方法は現金一括払い又は口座引き落としとします。

第七条 秘密保持

当社は、広告主から開示された営業上・技術上の情報を、広告放送の遂行目的以外に自己又は第三者のために使用しないとともに、第三者に対し故なく開示・漏洩しないものとします。

第八条 契約解除

本約款第四条の定める広告主の保証に反する内容の広告であると判明した場合には、当社は、直ちに広告放送を停止し、広告主に対し、消化放送数分または消化日数分について直ちに請求するとともに、被った損害の賠償を請求致します。

第九条 協議

本約款に定めのない事項及びその解釈に疑義が生じた事項については、当社と広告主との間で協議の上、誠意を持って解決・決定することとします。協議により解決できない問題については、水戸地方裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とすることに合意致します。

第十条 約款の変更

当社はいつでもこの広告出稿約款の各条項を変更することができるものとします。但し、既に成立している広告放送契約については、当該広告放送を申し込まれた日における契約条項が適用されるものとします。

2008年10月1日制定
以上